国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第十一条 # 資料提出の要求等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長 その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。