国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第四十八条 # 設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

気象庁に、地方支分部局として、管区気象台を置く。

2項

前項に定めるもののほか、当分の間、気象庁に、地方支分部局として、沖縄気象台を置く。