国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

附 則

令和四年六月一七日法律第六九号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅 及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅 及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定 及び同法第七十八条の改正規定に限る。)、第四条(建築基準法第二条の改正規定(同条第十七号の改正規定を除く。)、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第五十二条第十四項第三号の改正規定、同法第六十一条に一項を加える改正規定、同法第八十六条の七の改正規定、同法第八十七条第四項の改正規定 及び同法第八十八条第一項の改正規定(「から第三号まで」を「 又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改める部分 及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。)及び第七条の規定 並びに附則第四条、第八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百五十五号の二(一)の改正規定(「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改める部分を除く。)及び同号(二)の改正規定(「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日