この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成一三年六月二二日法律第六一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。