この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国土交通省設置法
#
平成十一年法律第百号
#
略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成一六年三月三一日法律第一一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定 及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定 並びに附則第十九条から第二十一条までの規定 公布の日
二
号
第一条中題名の次に目次 及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名 及び節名を付する改正規定、同法第九条 及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節 及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定 並びに同法附則に二項を加える改正規定 並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定 平成十六年十月一日