この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成一六年六月二日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十九条 @ 政令への委任
附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。