国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 所掌事務の特例

1項
国土交通省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

期限

事務

令和七年三月三十一日

振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号 )第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。 )の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号 )第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。 )の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

令和九年三月三十一日

特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除 及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号 )第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。 )の災害の防除 及び振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

令和十一年三月三十一日

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号 )第一条に規定する奄美群島をいう。 )の振興 及び開発に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。 )に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。

小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号 )第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。 )の総合的な振興 及び開発に関すること。

令和十三年三月三十一日

過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号 )第二条第一項に規定する過疎地域をいう。 )の持続的発展に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

令和十五年三月三十一日

離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号 )第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。 )の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。 )に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

2項
国土交通省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号 及び前項の表の下欄に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務、自動車損害賠償保障法 及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく再保険関係 及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業 及び自動車損害賠償責任共済保険事業に関する事務 並びに特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさどる。

# 第三条 @ 国土交通審議官の設置期間の特例

1項
第五条第一項の国土交通審議官のうち一人は、当分の間、置かれるものとする。

# 第四条 @ 審議会等の設置の特例

1項
令和十一年三月三十一日までの間、奄美群島振興開発特別措置法の定めるところにより国土交通省に置かれる奄美群島振興開発審議会は、本省に置く。
2項
令和十一年三月三十一日までの間、小笠原諸島振興開発特別措置法の定めるところにより国土交通省に置かれる小笠原諸島振興開発審議会は、本省に置く。

# 第五条 @ 国土審議会の所掌事務の特例

1項
国土審議会は、第七条各号に掲げる事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

期限

法律

令和七年三月三十一日

山村振興法

半島振興法

令和九年三月三十一日

特殊土壌地帯災害防除 及び振興臨時措置法

令和十五年三月三十一日

離島振興法

# 第六条 @ 国土審議会の委員の任命のために必要な行為に関する経過措置

1項
第八条第一項の規定による国土審議会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第七条 @ 社会資本整備審議会の所掌事務の特例

1項
社会資本整備審議会は、第十三条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日から四月(同法第三十条第十項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)を経過するまでの間、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

# 第八条 @ 運輸審議会の所掌事務の特例

1項
運輸審議会は、第十五条第一項に規定する事務をつかさどるほか、当分の間、旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)及び旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2項
第十五条第二項から第四項まで及び第二十三条から第二十五条までの規定は、前項に規定する事項について準用する。

# 第九条 @ 地方支分部局の所掌事務の特例

1項
地方整備局は、第三十一条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。

期限

事務

令和七年三月三十一日

振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務

半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務

令和九年三月三十一日

特殊土壌地帯の災害の防除 及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務

令和十五年三月三十一日

離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査 及び調整 その他当該計画の推進に関する事務

2項
北海道開発局は、第三十三条第一項各号 及び第二項各号に掲げる事務のほか、前項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務を分掌する。