国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第七条 # 不正な行為等をするおそれがあると認められる者

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第二十五条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

法第四十二条第一項各号いずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日 又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第二十八条第一項第四号 又は第五号の規定による届出をした者(解散 又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由のある者を除く)で当該届出の日から五年を経過しないもの

二 号

前号の期間内に法第二十八条第一項第二号第四号 又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散 又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であった者であって前号に規定する通知があった日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散 又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から五年を経過しないもの

三 号

法第四条第三号 又は第四号に該当する者