国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第三十一条 # 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第四十九条第一項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者

二 号

宿泊者 又は住宅宿泊事業者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための必要な体制が整備されていると認められない者

三 号

契約締結の年月日、契約の相手方 その他の宿泊者 又は住宅宿泊事業者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録 又は関係書類の保管を行うための必要な体制が整備されていると認められない者