国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第三十七条 # 住宅宿泊仲介業務に関する料金の制定基準

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年国土交通省令第九十八号による改正

1項

法第五十六条第一項の国土交通省令で定める基準は、住宅宿泊仲介業務に関する料金が契約の種類 及び内容に応じて定率、定額 その他の方法により定められ、宿泊者 及び住宅宿泊事業者にとって明確であることとする。