法第五十六条第一項の国土交通省令で定める基準は、住宅宿泊仲介業務に関する料金が契約の種類 及び内容に応じて定率、定額 その他の方法により定められ、宿泊者 及び住宅宿泊事業者にとって明確であることとする。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年国土交通省令第六十五号
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略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則
第三十七条 # 住宅宿泊仲介業務に関する料金の制定基準
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号