国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第三十九条 # 禁止行為

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年国土交通省令第九十八号による改正

1項

法第五十八条第四号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号

宿泊者に対し、特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為

二 号

宿泊のサービスを提供する者と 取引を行う際に、当該者が法第三条第一項の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為