法第五十五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該住宅宿泊仲介業約款の実施予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した住宅宿泊仲介業約款設定(変更)届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
一
号
四
号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二
号
登録年月日 及び登録番号
三
号
設定 又は変更をしようとする住宅宿泊仲介業約款(変更の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
実施予定期日