国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第九条 # 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年国土交通省令第九十八号による改正

1項

法第二十五条第一項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者

二 号

住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者