法第二十五条第一項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
号
二
号
管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者
住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者