国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第九条の九 # 登録実務講習事務の休廃止

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
休止し、又は廃止しようとする登録実務講習事務の範囲
二 号
休止し、又は廃止しようとする年月日 及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三 号
休止 又は廃止の理由