国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第九条の二 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

前条第一号イの登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項

前条第一号イの登録を受けようとする者(以下この条において「登録実務講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
登録実務講習事務申請者の氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
登録実務講習事務を行おうとする事務所の名称 及び所在地
三 号
登録実務講習事務を開始しようとする年月日
3項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
個人である場合においては、次に掲げる書類
住民票の抄本 若しくは個人番号カードの写し 又はこれらに類するものであって氏名、生年月日 及び住所を証明する書類
登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類
二 号
法人である場合においては、次に掲げる書類
定款 又は寄附行為
登記事項証明書
株主名簿 若しくは社員名簿の写し 又はこれらに代わる書面
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名 及び略歴を記載した書類
三 号

講師が第九条の四第一項第二号イからハまでいずれかに該当する者であることを証する書類

四 号

登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類 及び概要を記載した書類

五 号

登録実務講習事務申請者が次条各号いずれにも該当しない者であることを誓約する書面

六 号
その他参考となる事項を記載した書類