国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第九条の八 # 登録実務講習事務規程

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該登録実務講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号
登録実務講習事務を行う時間 及び休日に関する事項
二 号
登録実務講習の受講の申込みに関する事項
三 号
登録実務講習事務を行う事務所 及び登録実務講習の実施場所に関する事項
四 号
登録実務講習に関する料金の額 及びその収納の方法に関する事項
五 号
登録実務講習の日程、公示方法 その他の登録実務講習の実施の方法に関する事項
六 号
講師の選任 及び解任に関する事項
七 号
講義に用いる教材 及び登録実務講習修了試験の方法に関する事項
八 号
修了証の交付 及び再交付に関する事項
九 号
登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十 号
登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項
十一 号
不正受講者の処分に関する事項
十二 号

第九条の十四第三項の帳簿 その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項

十三 号
その他登録実務講習事務に関し必要な事項