国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第九条第一号イの登録をしたとき。
第九条の七の規定による届出があったとき。
第九条の九の規定による届出があったとき。
第九条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。