国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第九条の十七 # 公示

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第九条第一号イの登録をしたとき。

二 号

第九条の七の規定による届出があったとき。

三 号

第九条の九の規定による届出があったとき。

四 号

第九条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。