住宅宿泊管理業者は、法第四十条の規定により住宅宿泊事業者への報告を行うときは、住宅宿泊管理業務を委託した住宅宿泊事業者の事業年度終了後 及び管理受託契約の期間の満了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る住宅宿泊管理業務の状況について次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を記載した住宅宿泊管理業務報告書を作成し、これを住宅宿泊事業者に交付して説明しなければならない。
一
号
四
号
報告の対象となる期間
二
号
住宅宿泊管理業務の実施状況
三
号
住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の維持保全の状況
住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の周辺地域の住民からの苦情の発生状況