国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第二十四条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、住宅宿泊管理業者 又はの登録を受けようとする者の主たる営業所 又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。


ただし第七号から第十二号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

の規定により登録申請書を受理すること。

二 号

の規定により登録し、及びの規定により通知すること。

三 号

の規定により登録を拒否し、及びの規定により通知すること。

四 号

の規定による届出を受理し、の規定により登録し、及びの規定により通知すること。

五 号

の規定により一般の閲覧に供すること。

六 号

の規定による届出を受理すること。

七 号

の規定により必要な措置をとるべきことを命じ、及びの規定により通知すること。

八 号

の規定により登録を取り消し、の規定による要請(登録の取消しに係るものに限る)を受け、の規定による通知(登録の取消しに係るものに限る)をし、及びの規定により登録を取り消すこと。

九 号

の規定により業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、の規定による要請(登録の取消しに係るものを除く)を受け、及びの規定による通知(登録の取消しに係るものを除く)をすること。

十 号

の規定により登録を抹消し、及びの規定により通知すること。

十一 号

の規定により公告すること。

十二 号

の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。

2項

前項第七号第九号第十一号 及び第十二号に掲げる権限で住宅宿泊管理業者の従たる営業所 又は事務所に関するものについては、前項に規定する地方整備局長 及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所 又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。