国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第六条 # 登録申請書の添付書類

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第二十三条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。


ただし第一号ニ 及び第二号ロの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(後見登記等に関する法律平成十一年法律第百五十二号第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下この条 及び第二十八条において同じ。)については、 その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下この条 及び第二十八条において同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。

一 号

法第二十二条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類

定款 又は寄付行為
登記事項証明書

法人税の直前一年の各年度における納付すべき額 及び納付済額を証する書面

役員が、成年被後見人 及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

役員が、民法の一部を改正する法律平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 及び第二項の規定により成年被後見人 及び被保佐人とみなされる者 並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

第二号様式による役員 並びに相談役 及び顧問の略歴を記載した書面

第三号様式による相談役 及び顧問の氏名 及び住所 並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主 又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名 又は名称、住所 及びその有する株式の数 又はその者のなした出資の金額を記載した書面

最近の事業年度における貸借対照表 及び損益計算書

住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類

第四号様式による法第二十五条第一項第二号から第四号まで第六号 及び第八号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この号 及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類

所得税の直前一年の各年度における納付すべき額 及び納付済額を証する書面

登録申請者が、成年被後見人 及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

登録申請者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項の規定により成年被後見人 及び被保佐人とみなされる者 並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書

第五号様式による財産に関する調書

第六号様式による法第二十五条第一項第一号から第七号まで 及び第九号から第十一号までいずれにも該当しないことを誓約する書面

前号リに掲げる書類

2項

国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。第二十八条第二項において同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本 若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第九条の二第三項第一号イ 及び第二十八条第二項において同じ。)の写し 又はこれらに類するものであって氏名、生年月日 及び住所を証明する書類を提出させることができる。

3項

国土交通大臣は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。