国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第十七条 # 法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

住宅宿泊管理業者の商号、名称 又は氏名

二 号
住宅宿泊管理業務の内容
三 号

住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容

四 号

責任 及び免責に関する定めがあるときは、その内容

五 号

法第四十条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項