法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
四
号
五
号
住宅宿泊管理業者の商号、名称 又は氏名
住宅宿泊管理業務の内容
三
号
住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
責任 及び免責に関する定めがあるときは、その内容
法第四十条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項