国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第十二条 # 誇大広告をしてはならない事項

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第三十一条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

住宅宿泊管理業者の責任に関する事項

二 号
報酬の額に関する事項
三 号

管理受託契約の解除に関する事項