法第三十三条第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
ただし、当該方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
一
号
電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ 又はロに掲げるもの
イ
ロ
二
号
送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法