住宅宿泊事業法施行令(次項 及び第四十四条において「令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条に掲げる方法のうち送信者が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年国土交通省令第六十五号
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略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則
第十六条
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号