法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
管理受託契約を締結する住宅宿泊管理業者の商号、名称 又は氏名 並びに登録年月日 及び登録番号
住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
住宅宿泊管理業務の内容 及び実施方法
報酬 並びにその支払の時期 及び方法
前号に掲げる報酬に含まれていない住宅宿泊管理業務に関する費用であって、住宅宿泊事業者が通常必要とするもの
住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する事項
責任 及び免責に関する事項
八
号
契約期間に関する事項
九
号
契約の更新 及び解除に関する事項