国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第十四条 # 管理受託契約の締結前の説明事項

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年国土交通省令第九十八号による改正

1項

法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

管理受託契約を締結する住宅宿泊管理業者の商号、名称 又は氏名 並びに登録年月日 及び登録番号

二 号

住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅

三 号

住宅宿泊管理業務の内容 及び実施方法

四 号

報酬 並びにその支払の時期 及び方法

五 号

前号に掲げる報酬に含まれていない 住宅宿泊管理業務に関する費用であって、住宅宿泊事業者が通常必要とするもの

六 号

住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する事項

七 号
責任 及び免責に関する事項
八 号
契約期間に関する事項
九 号

契約の更新 及び解除に関する事項