住宅宿泊仲介業者は、法第六十条第二項の規定による公示をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年国土交通省令第六十五号
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略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則
第四十三条 # 住宅宿泊仲介業者による登録年月日等の公示
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
法第六十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
登録年月日
二
号
登録番号
三
号
登録の有効期間が満了する年月日
四
号
商号、名称 又は氏名