法第六十条第一項の国土交通省令で定める様式は、第十七号様式によるものとする。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年国土交通省令第六十五号
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略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則
第四十二条 # 標識の様式
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号