国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第四十五条 # 在勤官署の所在地

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年国土交通省令第九十八号による改正

1項

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法 第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。