法第五十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十一
号
十二
号
住宅宿泊仲介契約を締結する住宅宿泊仲介業者の商号、名称 又は氏名 並びに登録年月日 及び登録番号
宿泊サービス提供契約を締結する住宅宿泊事業者の商号、名称 又は氏名 及び届出番号
宿泊者が宿泊する届出住宅
四
号
宿泊者の宿泊日
五
号
宿泊者が住宅宿泊仲介業者に支払うべき対価 及び報酬並びにこれらの支払の時期 及び方法
前号に掲げる対価によって提供を受けることができる宿泊のサービスの内容
第五号に掲げる対価に含まれていない宿泊に関する費用であって、宿泊者が通常必要とするもの
契約の申込方法 及び契約の成立に関する事項
責任 及び免責に関する事項
十
号
契約の変更 及び解除に関する事項
宿泊者の資格を定める場合においては、その旨 及び当該資格
宿泊者が宿泊する届出住宅の所在地を勘案して、宿泊者が取得することが望ましい安全 及び衛生に関する情報がある場合においては、その旨 及び当該情報