国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年国土交通省令第六十五号 #
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 

第四十条 # 住宅宿泊仲介契約の締結前の説明事項

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年国土交通省令第九十八号による改正

1項

法第五十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

住宅宿泊仲介契約を締結する住宅宿泊仲介業者の商号、名称 又は氏名 並びに登録年月日 及び登録番号

二 号

宿泊サービス提供契約を締結する住宅宿泊事業者の商号、名称 又は氏名 及び届出番号

三 号
宿泊者が宿泊する届出住宅
四 号
宿泊者の宿泊日
五 号

宿泊者が住宅宿泊仲介業者に支払うべき対価 及び報酬並びにこれらの支払の時期 及び方法

六 号

前号に掲げる対価によって提供を受けることができる宿泊のサービスの内容

七 号

第五号に掲げる対価に含まれていない 宿泊に関する費用であって、宿泊者が通常必要とするもの

八 号

契約の申込方法 及び契約の成立に関する事項

九 号
責任 及び免責に関する事項
十 号

契約の変更 及び解除に関する事項

十一 号

宿泊者の資格を定める場合においては、その旨 及び当該資格

十二 号

宿泊者が宿泊する届出住宅の所在地を勘案して、宿泊者が取得することが望ましい 安全 及び衛生に関する情報がある場合においては、その旨 及び当該情報