国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第七条 # 都道府県計画

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。

2項
都道府県計画は、全国計画を基本とするものとする。
3項

都道府県は、都道府県計画を定める場合には、あらかじめ第三十八条第一項の審議会 その他の合議制の機関 及び市町村長の意見を聴かなければならない。

4項

都道府県は、前項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が都道府県計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。

5項

都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めるとともに、都道府県計画を国土交通大臣に報告しなければならない。

6項

国土交通大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言 又は勧告をすることができる。

7項

国土交通大臣は、第五項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。


この場合において、関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、当該都道府県計画について意見を申し出ることができる。

8項

国土交通大臣は、前項後段の規定による意見の申出があつたときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言 又は勧告をすることができる。

9項

第三項から前項までの規定は、都道府県計画の変更について準用する。