国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第二章 国土利用計画

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 18時17分


1項

国土利用計画は、全国の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「全国計画」という。)、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「都道府県計画」という。)及び市町村の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「市町村計画」という。)とする。

1項

国は、政令で定めるところにより、国土の利用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとする。

2項

国土交通大臣は、全国計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。

3項

国土交通大臣は、全国計画の案を作成する場合には、国土審議会 及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定により都道府県知事の意見を聴くほか、都道府県知事の意向が全国計画の案に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。

5項

国土交通大臣は、全国計画の案を作成するに当たつては、国土の利用の現況 及び将来の見通しに関する調査を行うものとする。

6項

国土交通大臣は、第二項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、全国計画を公表しなければならない。

7項

国土交通大臣は、全国計画の案の作成に関する事務のうち環境の保全に関する基本的な政策に係るものについては、環境大臣と共同して行うものとする。

8項

第二項から前項までの規定は、全国計画の変更について準用する。

1項

全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。

1項

都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。

2項
都道府県計画は、全国計画を基本とするものとする。
3項

都道府県は、都道府県計画を定める場合には、あらかじめ第三十八条第一項の審議会 その他の合議制の機関 及び市町村長の意見を聴かなければならない。

4項

都道府県は、前項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が都道府県計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。

5項

都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めるとともに、都道府県計画を国土交通大臣に報告しなければならない。

6項

国土交通大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言 又は勧告をすることができる。

7項

国土交通大臣は、第五項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。


この場合において、関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、当該都道府県計画について意見を申し出ることができる。

8項

国土交通大臣は、前項後段の規定による意見の申出があつたときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言 又は勧告をすることができる。

9項

第三項から前項までの規定は、都道府県計画の変更について準用する。

1項

市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。

2項
市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするものとする。
3項

市町村は、市町村計画を定める場合には、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意向を十分に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項

市町村は、市町村計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村計画を都道府県知事に報告しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定により市町村計画について報告を受けたときは、第三十八条第一項の審議会 その他の合議制の機関の意見を聴いて、市町村に対し、必要な助言 又は勧告をすることができる。

6項

前三項の規定は、市町村計画の変更について準用する。