都道府県に、土地利用審査会を置く。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第三十九条 # 土地利用審査会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
土地利用審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
土地利用審査会は、委員五人以上で組織する。
委員は、土地利用、地価 その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事が、都道府県の議会の同意を得て、任命する。
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一
号
破産者で復権を得ない者
二
号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は その執行を受けることがなくなるまでの者
都道府県知事は、委員が前項各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
都道府県知事は、委員が次の各号の一に該当するときは、都道府県の議会の同意を得て、その委員を解任することができる。
一
号
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二
号
職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
委員は、自己 又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、議事に加わることができない。
土地利用審査会は、第十二条第六項、同条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第十六条第二項、第二十四条第一項、第二十七条の三第二項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十七条の五第一項、第二十七条の六第二項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項 又は第三十一条第一項の規定に係る所掌事務を処理するときは、関係市町村長の出席を求め、その意見を聴かなければならない。
第三項から前項までに定めるもののほか、土地利用審査会の組織 及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。