国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第七章 審議会等及び土地利用審査会

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 18時17分


1項

この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項 及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、都道府県に、これらの事項の調査審議に関する審議会 その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。

2項
審議会等の組織 及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
1項
都道府県に、土地利用審査会を置く。
2項
土地利用審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3項

土地利用審査会は、委員五人以上で組織する。

4項

委員は、土地利用、地価 その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事が、都道府県の議会の同意を得て、任命する。

5項

次の各号いずれかに該当する者は、委員となることができない

一 号
破産者で復権を得ない者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は その執行を受けることがなくなるまでの者

6項

都道府県知事は、委員が前項各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。

7項

都道府県知事は、委員が次の各号の一に該当するときは、都道府県の議会の同意を得て、その委員を解任することができる。

一 号
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 号
職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
8項

委員は、自己 又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、議事に加わることができない

9項

土地利用審査会は、第十二条第六項同条第十三項同条第十五項において準用する場合を含む。)、第十六条第二項第二十四条第一項第二十七条の三第二項同条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十七条の五第一項第二十七条の六第二項同条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項 又は第三十一条第一項の規定に係る所掌事務を処理するときは、関係市町村長の出席を求め、その意見を聴かなければならない。

10項

第三項から前項までに定めるもののほか、土地利用審査会の組織 及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。