この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項 及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、都道府県に、これらの事項の調査審議に関する審議会 その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第三十八条 # 審議会等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
審議会等の組織 及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。