都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあつせん その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第二十七条 # 土地に関する権利の処分についてのあつせん等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正