国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第二十七条の七 # 監視区域における土地に関する権利の移転等の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。


この場合において、


同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは
に規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満」と、

同号イからハまでに規定する面積以上」とあるのは
「当該都道府県の規則で定められた面積以上」と、


次条第一項」とあるのは
」と、

同条第三項」とあるのは
において準用する」と

読み替えるものとする。

2項

都道府県知事は、の規定により監視区域を指定するときは、前項において読み替えて準用するに規定する都道府県の規則を定めなければならない。

3項

都道府県知事は、において準用するの規定による調査の結果、必要があると認めるときは、前項の都道府県の規則で定める面積を変更するものとする。

4項

の規定は、第二項の都道府県の規則を定めようとする場合について準用する。