国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第二十七条の九 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、において準用するの規定による調査を適正に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結した者(において準用するの規定による届出をした者 及びに該当するための規定による届出をしないで土地売買等の契約を締結した者を除く)に対し、当該土地売買等の契約 及び当該契約に係る土地の利用について報告を求めることができる。