都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきこと その他 その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
届出に係る土地に関する権利の移転 又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した土地に関する権利の相当な価額(その届出に係る土地が地価公示法第二条第一項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものである場合において、その届出に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した所有権の価額)に照らし、著しく適正を欠くこと。
届出に係る土地に関する権利の移転 又は設定後における土地の利用目的が土地利用基本計画 その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。
届出に係る土地に関する権利の移転 又は設定後における土地の利用目的が、道路、水道 その他の公共施設 若しくは学校 その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものであること。