国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第二十七条の八 # 監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

都道府県知事は、前条第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきこと その他 その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

一 号

その届出に係る事項が第二十七条の五第一項各号いずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があること。

二 号

その届出が土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものである場合において、その届出に係る事項が次のイからヘまでいずれにも該当し当該土地を含む周辺の地域の適正な地価の形成を図る上で著しい支障を及ぼすおそれがあること。

届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が当該権利を土地売買等の契約により取得したものであること(その土地売買等の契約が民事調停法による調停に基づくものである場合、当該権利が国等から取得されたものである場合 その他政令で定める場合を除く)。

届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者により当該権利が取得された後二年を超えない範囲内において政令で定める期間内にその届出がされたものであること。

届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が、当該権利を取得した後、その届出に係る土地を自らの居住 又は事業のための用 その他の自ら利用するための用途(一時的な利用 その他の政令で定める利用を除く。以下 この号において「自ら利用するための用途」という。)に供していないこと。

届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

(1)

事業として届出に係る土地について区画形質の変更 又は建築物 その他の工作物の建築 若しくは建設(以下 この号において「区画形質の変更等」という。)を行つた者

(2)
債権の担保 その他の政令で定める通常の経済活動として届出に係る土地に関する権利を取得した者
届出に係る土地に関する権利の移転が次のいずれにも該当しないこと。
(1)
債権の担保 その他の政令で定める通常の経済活動として行われるもの
(2)

区画形質の変更等の事業の用 又は これらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られた者に対しその権利の代替の用に供するために行われるものであつて政令で定めるもの

(3)
届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者に政令で定める特別の事情があつて行われるもの

届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

(1)
届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者
(2)

事業として届出に係る土地について区画形質の変更等を行つた後、その事業としてその届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者

(3)

届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者

(4)

届出に係る土地について区画形質の変更等を事業として行おうとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者

2項

第二十五条から第二十七条までの規定 並びに第二十七条の五第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による勧告について準用する。


この場合において、

第二十七条
当該土地の利用目的が変更された」とあるのは
「当該土地売買等の契約の締結が中止された」と、

第二十七条の五第二項 及び第三項
前条第一項」とあるのは
第二十七条の七第一項において準用する第二十七条の四第一項」と

読み替えるものとする。