国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第二十七条の六 # 監視区域の指定

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域を除く)を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。

2項

都道府県知事は、監視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会 及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3項

第十二条第二項から第五項まで 及び第十項から第十二項までの規定は、監視区域の指定について準用する。


この場合において、

同条第十一項
第一項」とあるのは
第二十七条の六第一項」と、

行うものとする」とあるのは
「行うことができる」と

読み替えるものとする。

4項

第二項 及び第十二条第五項の規定は、前項において準用する同条第十二項の規定による監視区域の指定の解除 及び その公告について準用する。


この場合において、

同条第五項
第三項」とあるのは
第二十七条の六第三項において準用する第十二条第十二項」と、

指定された区域 及び期間 その他国土交通省令で定める事項」とあり、及び「当該事項」とあるのは
「その旨」と

読み替えるものとする。

5項

第三項において準用する第十二条第十二項 及び前項の規定は、監視区域に係る区域の減少 及びその公告について準用する。

6項

監視区域の全部 又は一部の区域が、第十二条第一項の規定により規制区域として指定された場合においては、当該監視区域の指定が解除され、又は当該一部の区域について監視区域に係る区域の減少があつたものとする。


この場合においては、同条第三項の規定による公告をもつて監視区域の指定の解除 又は区域の減少の公告があつたものとみなす。