国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第二十七条の十 # 国等の適正な地価の形成についての配慮
@ 施行日 : 令和二年九月七日
( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十三号による改正