国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第二十七条の十 # 国等の適正な地価の形成についての配慮

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。