国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第二十七条の十 # 国等の適正な地価の形成についての配慮
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正