国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第二十七条の十 # 国等の適正な地価の形成についての配慮

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。