国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第二十七条の四 # 注視区域における土地に関する権利の移転等の届出

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。


その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転 若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く)をして、又は土地に関する権利の移転 若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。

2項

前項の規定は、次の各号いずれかに該当する場合には、適用しない

一 号

第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ その面積が同号イからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結する場合(土地売買等の契約の当事者の一方 又は双方が当該土地を含む一団の土地で同号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ その面積が同号イからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転 又は設定をすることとなる場合を除く

二 号

前号に定めるもののほか民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方 又は双方が国等である場合 その他政令で定める場合

3項

第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して六週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。


ただし次条第一項の規定による勧告 又は同条第三項の規定による通知を受けた場合は、この限りでない。

4項

第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。