国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第二十三条 # 土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転 又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
土地売買等の契約の当事者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
土地売買等の契約を締結した年月日
三 号
土地売買等の契約に係る土地の所在 及び面積
四 号
土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別 及び内容
五 号
土地売買等の契約による土地に関する権利の移転 又は設定後における土地の利用目的
六 号

土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転 又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額

七 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2項

前項の規定は、次の各号いずれかに該当する場合には、適用しない

一 号

次のイからハまでに規定する区域に応じ それぞれ その面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれ その面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転 又は設定を受けることとなる場合を除く

都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル

都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域に規定する区域を除く)にあつては、五千平方メートル

及びに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル

二 号

第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域 又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合

三 号

前二号に定めるもののほか民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方 又は双方が国等である場合 その他政令で定める場合

3項

第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。