国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第二十二条 # 適正かつ合理的な土地利用の確保

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

都道府県知事は、規制区域を指定したときは、速やかに、都市計画 その他の土地利用に関する計画の決定 又は土地利用に関する計画に係る事業の実施等の措置を講ずることにより、当該規制区域の指定の期間が経過し、又は その指定を解除した後のその区域の適正かつ合理的な土地利用が図られるよう努めなければならない。