都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第二十五条 # 勧告に基づき講じた措置の報告
@ 施行日 : 令和二年九月七日
( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十三号による改正