国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第二十六条 # 公表

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨 及びその勧告の内容を公表することができる。