都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨 及びその勧告の内容を公表することができる。
国土利用計画法
#
昭和四十九年法律第九十二号
#
略称 : 国土法
第二十六条 # 公表
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正