国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第八条 # 市町村計画

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。

2項
市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするものとする。
3項

市町村は、市町村計画を定める場合には、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意向を十分に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項

市町村は、市町村計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村計画を都道府県知事に報告しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定により市町村計画について報告を受けたときは、第三十八条第一項の審議会 その他の合議制の機関の意見を聴いて、市町村に対し、必要な助言 又は勧告をすることができる。

6項

前三項の規定は、市町村計画の変更について準用する。