土地の投機的取引 及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり土地取引の規制に関する措置の強化が図られるべきものとし、その緊急性にかんがみ、次章 及び第五章で定めるところにより、土地取引の規制に関する措置が講じられるものとする。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第十一条 # 土地取引の規制に関する措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正