国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第三章 土地利用基本計画等

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 18時17分


1項
都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとする。
2項
土地利用基本計画は、政令で定めるところにより、次の地域を定めるものとする。
一 号
都市地域
二 号
農業地域
三 号
森林地域
四 号
自然公園地域
五 号
自然保全地域
3項

土地利用基本計画は、前項各号に掲げる地域のほか、土地利用の調整等に関する事項について定めるものとする。

4項

第二項第一号の都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域とする。

5項

第二項第二号の農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域とする。

6項

第二項第三号の森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興 又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域とする。

7項

第二項第四号の自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護 及び利用の増進を図る必要があるものとする。

8項

第二項第五号の自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要があるものとする。

9項

土地利用基本計画は、全国計画(都道府県計画が定められているときは、全国計画 及び都道府県計画)を基本とするものとする。

10項

都道府県は、土地利用基本計画を定める場合には、あらかじめ第三十八条第一項の審議会 その他の合議制の機関 並びに国土交通大臣 及び市町村長の意見を聴かなければならない。

11項

国土交通大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。

12項

都道府県は、第十項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が土地利用基本計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。

13項

都道府県は、土地利用基本計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めなければならない。

14項

第十項から前項までの規定は、土地利用基本計画の変更(政令で定める軽易な変更を除く)について準用する。

1項

土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境 及び農林地の保全、歴史的風土の保存、治山、治水等に配意しつつ、土地利用の規制に関する措置 その他の措置を講ずるものとする。

1項

土地の投機的取引 及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり土地取引の規制に関する措置の強化が図られるべきものとし、その緊急性にかんがみ、次章 及び第五章で定めるところにより、土地取引の規制に関する措置が講じられるものとする。