都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、許可 又は不許可の処分をしなければならない。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第十七条 # 許可又は不許可の処分
@ 施行日 : 令和二年九月七日
( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十三号による改正
前項の期間内に同項の処分がされなかつたときは、当該期間の満了の日の翌日において第十四条第一項の許可があつたものとみなす。